Trademark Appeal Case
愛称付加と商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−15569(T2004−15569/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「キューピーちゃん」の文字を書してなり、第16類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月1日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年4月19日付けの手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。
(1)登録第1592154号商標(以下「引用商標1」という。)は、「キューピー」の文字よりなり、昭和54年5月30日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同58年5月26日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年6月11日に第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM 」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2399233号商標(以下「引用商標2」という。)は、「KEWPIE」の欧文字と「キユーピー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和58年3月9日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年4月30日に設定登録、その後、指定商品については、同15年5月7日に第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり」、第4類「固形潤滑剤」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」、第8類「ピンセット」、第10類「氷まくら,三角きん,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第19類「タール類及びピッチ類」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4275750号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成10年2月20日登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として同11年5月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4600278号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年12月4日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として同14年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4673443号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年12月4日登録出願、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として同15年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4697647号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年12月4日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同15年8月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、引用商標1ないし6を一括して「各引用商標」という。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「キューピー」の文字と「ちゃん」の文字とを組み合わせ「キューピーちゃん」と書してなるところ、構成中後半の「ちゃん」は、愛称で呼ぶときに他の語に付してしばしば使用されるから、構成中前半の「キューピー」の部分をもって取引に資されることも少なくないものと認められる。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「キューピーチャン」の称呼が生ずるほかに、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、構成文字前半の「キューピー」の文字部分に相応して「キューピー」の称呼をも生じ得るものといわなければならない。
そして、「キューピー」は「オニール(Rose O'Neill1874〜1944)のキューピッドの絵を模したセルロイド製のおもちゃ。頭の先がとがり、目の大きい裸体の人形。」(岩波書店発行「広辞苑第5版」参照)として一般に知られており、これに「ちゃん」を付したとしても、その印象を支配するのは「キューピー」にあるといえるから、これよりは「(ローズ・オニールの)キューピー人形」程の観念を生ずるものと認められる。
一方、引用商標1及び2は、前記のとおりの構成によりなるから、これよりは、その構成文字に相応し「キューピー」の称呼が生じること明らかであり、また、「(ローズ・オニールの)キューピー人形」の観念を生ずるものである。
次に、引用商標3ないし6は、それぞれ別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、いずれも、その図形部分が、キューピーを端的に描いてなるものであること相俟って、これよりは、該図形部分及び構成文字の全体をもって、「キューピー」の称呼を生じ、「(ローズ・オニールの)キューピー人形」の観念を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と各引用商標とは、「キューピー」((ローズ・オニールの)キューピー人形)の称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められる。
なお、請求人は、各引用商標について、ローズ・オニール又はローズ・オニール遺産財団からの商標権設定登録に係る許諾書を有さずに登録を受けているから商標法第4条第1項第7号及び同第46条第1項第1号により登録無効の瑕疵を有するものであり、商標法第4条第1項第11号によって保護される利益を有していない旨述べているが、各引用商標は前記2のとおり、現に有効に存続しているものであるから、その主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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