Trademark Appeal Case
キャリアガイダンスの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−13640(T2005−13640/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,「キャリアガイダンス」の片仮名文字と「CAREER GUIDANCE」の欧文字を上下二段に書してなり,第35類「広告,試供品の配布,商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発行及び管理,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,企業の人事管理のための適性検査,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,郵送先リストの作成・提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサーの貸与,一般事務の代行,電子計算機による文書の送信及び受信の事務処理代行,経理事務の代行,企業に関する情報の提供,インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与,求人情報の提供,職業の適性に関する助言,職業(職種・職務)適性検査,自動販売機の貸与」及び第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,文化又は教育のための展示会の企画・運営及び開催,求人に関する講習会の企画・運営又は開催,就職セミナーの企画・運営又は開催,その他のセミナー・講演会・研修会の企画・運営又は開催,学校・スクール情報の提供,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,電子計算機端末による図書・著作物及び記録の供覧,その他の図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍・雑誌の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,レコード原盤の制作,音楽の作詞・作曲・編曲に関する知識の教授,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,オンラインによる画像・映像の提供,オンラインによる音楽の提供」を指定役務とし,平成16年1月21日に登録出願された商願2004−4735に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同16年10月25日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,『進路あるいは就職に関する指導・案内』程の意味合いを有する語として広く使用されている『キャリアガイダンス』の片仮名文字と『CAREER GUIDANCE』の欧文字を二段に併記してなるものであるから,これを指定役務中,例えば,『職業のあっせん,企業に関する情報の提供,求人情報の提供,就職セミナーの企画運営又は開催,学校・スクール情報の提供』等に使用するときは単に役務の質,内容を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「キャリアガイダンス」と「CAREER GUIDANCE」の文字よりなるところ,その構成中の前半部分「キャリア」及び「CAREER」が「(職業・生涯の)経歴」の意味を有する語及びその英語表記として,また,後半部分「ガイダンス」及び「GUIDANCE」の文字が「児童・生徒に対して、生活に適応し、その個性・可能性を最大限に発揮できるように導く教育活動。進路指導に始まり、その後各分野の指導を含むようになった。」との意味を有する語及びその英語表記として,広く一般に知られているものである(以上,岩波書店「広辞苑」第5版参照。)。
そして,これらの文字を結合してなる本願商標は,無理なく「進路あるいは就職に関する指導・案内」程の意味合いを容易に理解・認識させるものであり,実際に,本願指定役務に関連する分野において「キャリアガイダンス」が,「進路あるいは就職に関する指導・案内」として一般に使用されている実情を,以下の新聞記事情報(株式会社ジー・サーチの提供に係る「G−Search新聞記事情報データベース」),インターネットのホームページ情報からも,その一端をうかがい知ることができるところである。
(1)2005年7月19日付 朝日新聞 東京夕刊4頁
「(就職力)日本大 芸術学部 『好きな道』助ける指導」の見出しの下,「芸術系教員を目指す学生向けの教員講座やマスコミ試験対策などに加え、昨年からインターンシップと、所沢キャンパスで1、2年次向けの『キャリアガイダンス』も始めている。」との記載がある。
(2)2004年12月15日付 毎日新聞 地方版大阪 24頁
「国際協力・交流就職ガイダンス−−港区で18日 /大阪」の見出しの下,「国際協力・国際交流キャリアガイダンス『国際協力を仕事として』が18日午後1時半、港区築港2のpiaNPOである。国際協力の分野で働きたいと希望する若者向けに、実際に現場で活躍している人たちが生の声を紹介する。」との記載がある。
(3)2004年5月16日付 朝日新聞 東京朝刊 31頁
「私の『天職』見つけよう NPOや大学が若者支援の活動」の見出しの下,「同大学は、1年生から始めるキャリアガイダンスを02年度に導入した。必修授業の一部として自己分析や適職診断を行い、職業についての意識を高める。就職活動の前倒しで、3年生になって慌てる学生が増えたことがきっかけだった。」との記載がある。
(4)2001年8月30日付 読売新聞 東京朝刊 31頁
「進路選定じっくりと 来春単位制の都留高、学習計画ガイダンス=山梨」の見出しの下,「来春から単位制になる県立都留高校(林静雄校長)は、入学後約半年間にわたり、それぞれの進路選定の参考にするための『キャリアガイダンス』の時間を設ける。」との記載がある。
(5)2001年6月1日付 繊研新聞 2面
「〈情報ピックアップ〉 ザ・ファッショングループ キャリアガイダンスセミナー開く」の見出しの下,「ザ・ファッショングループ(江村美代子会長)は5月29日、就職・転職を希望する学生や社会人を対象に『キャリアガイダンスセミナー』を開いた。」との記載がある。
(6)http://www.aasa.ac.jp/cource/employment_spt05.html
「キャリアガイダンス(1・2年生対象)」の見出しの下,「今回将来の進路を考えるうえで、1年生、2年生のときにぜひ知っておいてほしいこと、これからの大学生活でみなさんに少しずつ考えてほしい人生設計について、楽しくわかりやすく学べるキャリアデザイン講座を開講します。」との記載がある。
(7)http://www.kwansei.ac.jp/Contents_3418_10_0_5.html
「キャリアガイダンス」の見出しの下,「キャリアガイダンス(6月と9月に開催)
就職活動を進めるにあたって、その時期に準備しておかないといけないことや心構えなど、就職活動の幹となる説明を行いますので必ず全員出席してください。『将来設計と進路』といった、避けては通れない根本的なことから『自分研究(自分との対話・社会との対話)がなぜ必要なのか?』『就職活動の進め方』などをこのプログラムで説明していきます。」との記載がある。
そうとすると,本願商標をその指定役務中,例えば「職業のあっせん,求人情報の提供,就職セミナーの企画運営又は開催」に使用した場合には,それに接する取引者・需要者は,該役務が「進路あるいは就職に関する指導・案内」という役務の質(内容)を表わすものとして,これを,短く直接的に「キャリアガイダンス」と表現したものであると理解,認識することになるのは,至極自然なことというべきである。
してみれば,「キャリアガイダンス」及びその英語表記「CAREER GUIDANCE」を併記したにすぎない本願商標を,その指定役務中,「職業のあっせん,求人情報の提供,就職セミナーの企画運営又は開催」に使用するときは,自他役務の識別標識とは認識し得ないものというべきであり,また,「進路あるいは就職に関する指導・案内」以外の役務に使用するときは,その役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当なものであって,取り消すことができない。
なお,請求人は,「キャリアガイダンス」と「CARRER GUIDANCE」の文字からなる商標を,本願と実質的に同一の役務について平成15年9月12日に設定登録された旨述べるところがあるが,出願された商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かは,当該商標の査定時又は審決時において,指定商品又は指定役務の取引の実情を考慮し,個別具体的に判断されるものであって,請求人が挙げた登録例が存在することのみによって,本願商標が同号に該当することを否定することはできないものであり,本願商標については上記のとおり判断すべきものであるから,請求人の主張は,採用することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
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