結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−16399(T2005−16399/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウェディングファイナンシャルアドバイザー」の文字を標準文字で書してなり、第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,衣服の貸与,装身具の貸与,ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与」を指定役務として、平成16年12月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『婚礼に際しての金銭上の問題に関する相談・助言をする者』程の意味合いを認識させる『ウェディングファイナンシャルアドバイザー』の文字を標準文字で表してなるにすぎないから、これを本願指定役務に使用しても自他識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ウェディングファイナンシャルアドバイザー」の文字よりなるところ、これより、たとえ原審で示すような意味合いを暗示させるところがあるとしても、これが、特定の役務の質等を直接かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、該文字が本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせない。
そうとすると、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、これをその指定役務について使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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