結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13233(T2004−13233/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クリンテックス」及び「CLINTEX」の文字を二段に横書きしてなり、第1類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年4月21日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成16年6月25日付け手続補正書及び平成18年10月24日付け手続補正書により、第1類「半導体や精密機械、医薬品の製造等に使用される超純水や薬液の中の不純物を計測する液中微粒子計測器用の校正用標準液」と補正されたものである。
原査定は、次の理由をもって本願を拒絶したものである。
(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものですから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定商品中の「液中微粒子カウンタの粒子径弁別能及び粒子個数計数能を校正するために用いられる粒子数調整済みのポリスチレン系真球状微細基準粒子液」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第1類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3155488号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年5月19日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同8年5月31日に設定登録されたものである。
(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確、かつ、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(2)本願商標は、上記1のとおり「クリンテックス」及び「CLINTEX」の文字を二段に書してなるものであるから、該文字より「クリンテックス」の称呼が生じる。
他方、引用商標は、上記2(2)のとおり、図と文字との組み合わせからなるものであるところ、当該文字部分の「GREENTEX」から「グリーンテックス」の称呼が生ずる。
そこで、両称呼を比較するに、両者は称呼をもって識別する上で最も重要な語頭部において「ク」と「グ」及び長音の有無に差異を有し、他の音を共通にするところ、当該差異音を含む「グリーン」が「緑」の意味合いで親しまれている語であり、長くゆったりとした響きをもって明瞭に称呼されるものであるから、これらの音の差異が、全体の称呼に及ぼす影響は決して小さくないというべきものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、彼此明瞭に聴別できるものであって、相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断するのが相当である。
また、外観、観念においても相紛れるおそれのないものである。
(3)したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標は、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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