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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7329(T2005−7329/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Marine Sweet」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月29日に登録出願され、その後、同17年4月25日及び同18年11月1日付けの手続補正書により、第29類「N−アセチルグルコサミンを主原料としてなる粉末状又は粒状の加工食品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第447871号の2商標(以下「引用商標1」という。)は、「MARIN」の欧文字と「マリン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和28年4月9日登録出願、第1類「化学品,薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同29年7月16日設定登録された登録第447871号商標に基づく、商標権の分割出願に係るものであり、第1類「化学品」を指定商品として、同63年2月8日に商標権の分割移転の登録がなされ、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第1344216号商標(以下「引用商標2」という。)は、「マリン」の片仮名文字を書してなり、昭和45年7月21日登録出願、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品」を指定商品として、同53年9月19日設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2704160号商標(以下「引用商標3」という。)は、「マリン」の片仮名文字を縦書してなり、昭和57年11月18日登録出願、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品」を指定商品として、平成7年2月28日設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、指定商品については、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする書換登録が同16年11月10日になされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4357538号商標(以下「引用商標4」という。)は、「マリン」の片仮名文字と「MARINE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成10年10月21日登録出願、第30類「ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ」を指定商品として、同12年1月28日設定登録されているものである。

3 当審の判断

(1) 本願商標と引用商標1との類否について

本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、上記引用商標1の指定商品と同一及び類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったものであるから、本願商標は、商標の類否を検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

(2)本願商標と引用商標2、引用商標3及び引用商標4(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)との類否について

本願商標は、前記1に示すとおり、「Marine Sweet」の欧文字を標準文字で書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表わしてなるものであり、その全体より生ずる「マリンスィート」の称呼も、決して冗長というものでもなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成文字中の「Sweet」の語が補正後の指定商品との関係において、直ちに商品の品質を表示するものともいえないし、また、本願商標の如き構成にあっては、「Marine」と「Sweet」とに分離して看取されるとみるよりも、全体として不可分一体の造語よりなるものとみるのが自然であって、「Marine」の文字のみを抽出して称呼、観念すべきではない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「マリンスィート」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用各商標は、その構成文字に相応して「マリン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「マリンスィート」の称呼と引用各商標より生ずる「マリン」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数の相違により、称呼上明らかに聴別し得るものである。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念においても本願商標は造語認められるから、両者を比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

(3)したがって、本願商標より「マリン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1及び引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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