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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の適格性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−6852(T2006−6852/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−6852(T2006−6852/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の適格性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−6852(T2006−6852/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の適格性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第9類、第16類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年8月24日にアメリカ合衆国においてした3件の商標登録出願を最初の出願としてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成17年2月14日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、当審における同18年6月12日付け手続補正書により、第40類「受託による半導体集積回路及び電子応用機械器具の製造」及び第42類「半導体集積回路の試験又は研究並びにこれらに関する助言及び情報の提供,電子応用機械器具の試験又は研究並びにこれらに関する助言及び情報の提供,コンピュータを用いた半導体集積回路及び電子応用機械器具の試験」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、登録第2718214号商標、登録第3137359号商標、登録第3352212号商標、登録第4069877号商標、登録第4075613号商標、登録第4243688号商標、登録第4386417号商標、登録第4473072号商標、登録第4515363号商標(以下これら9件をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品・指定役務のうち「半導体集積回路用の回路基板及び機器,半導体集積回路のプログラミング用のコンピュータプログラム(記憶媒体に記録済みのもの),無線通信及び有線通信用・デジタルオーディオ及びサウンドの処理用並びに画像処理用のコンピュータプログラム(記録済みのもの),半導体集積回路の開発・実演及び試験用のキット,消費者用デジタル製品(カメラ及びカメラモジュールを含む),コネクター,営業促進用の品・カタログ,製品ガイド,半導体集積回路及び電子システムの製造・設計・エンジニアリング・開発及びマーケティング,半導体集積回路ファウンドリサービス(そのためのカスタム製造・設計・エンジニアリング・開発及びマーケティングを含む),半導体集積回路及び電子システムの製造・設計・エンジニアリング・開発及びマーケティングの分野におけるコンサルテーション,ウェブサイトの設計及び開発並びにそのためのサービス,コンピュータの診断及び試験サービス,半導体集積回路のプログラミング・コンピュータの診断及び試験サービス・コンピュータソフトウェアの保守及び更新・半導体集積回路の開発・実演及び試験に使用されるダウンロードできないオンラインソフトウェアの一時的使用の提供,その他のアプリケーションサービスプロバイダー(ASP)」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第 9、16、42類の商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

原査定は、前記2のとおり、本願商標が拒絶の理由(1)及び(2)のいずれにも該当するとしているので、以下、それぞれについて検討する。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(1)は解消した。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品及び指定役務の内容及び範囲は明確になった

ものと認められる。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして拒絶した原査定の拒絶の理由(2)は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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