結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8716(T2006−8716/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デリケートアイ」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成16年7月23日に登録出願され、その後、指定商品については、同年8月5日付け手続補正書において、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『デリケートアイ』の文字を書してなるが、該構成中の前半部の『デリケート』は『繊細な、壊れやすい、かよわい』等を、また、後半部の『アイ』は『目』を意味する英語或いは外来語として親しまれているものであり、本願指定商品中の『薬剤』特に『目薬』に関連したインターネットによれば、例えば『細菌感染したデリケートな目に点眼することを考えた・・目薬です。』『・・お子様のデリケートな目にやさしい、しみないソフトなさし心地でお子様の目を守る目薬です。』等のように、『デリケート』の文字が目薬の品質或いは用途等を表すものとして使用されている事例が見受けられる。そうとすれば、本願商標をその指定商品中の『目薬』に使用するときは、単にその商品の品質、用途、効能を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「デリケートアイ」の文字を書してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「デリケートアイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「デリケート」の文字が「繊細な、壊れやすい、かよわい」を意味する語であり、また、「アイ」の文字が「目」の意味を有する語であるとしても、両語を一体に表した「デリケートアイ」の文字が、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい難いところであり、また、当審において調査するも、「デリケートアイ」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって不可分一体のものとして把握されるものであり、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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