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Trademark Appeal Case

外来語の品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14647(T2005−14647/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シャイニークリア」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成16年5月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『シャイニークリア』の片仮名文字を書してなるところ、その構成中『シャイニー』及び『クリア』の文字は、各々『光る,輝く,つや(光沢)のある』及び『透明な,澄んだ,かげりのない』を意味する外来語として親しまれた語であるから、本願商標は、全体として『つやがあって透明な』程の意味を看取させるにとどまるものと認められ、加えて、化粧品等を取り扱う業界において、『シャイニー』及び『クリア』の語が、各々、肌や髪などの質感(輝き、つや、透明感等)を表現する語として普通に使用されていることをも勘案すると、これを本願の指定商品について使用するときは、単に『(例えば、肌・髪・歯などに)つやのある(輝きのある)透明感を与える効果を有する商品』であるという商品の品質・効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「シャイニークリア」の文字からなるものであるところ、その構成中の「シャイニー」及び「クリア」の各文字(語)にそれぞれ原審説示の意味があり、その構成文字全体からは、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに特定の商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとして一般に理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、「シャイニークリア」の文字が商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も見いだせない。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これらを理由に本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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