結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7282(T2005−7282/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CALS/V」の文字を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成16年7月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『コンピューターとネットワーク、データベースシステムを組み合わせ、製造、管理の工程を一元管理するシステムの総称』を指称する『CALS』の文字と、商品の品番・規格等を表示するためにしばしば使用されるアルファベットの一文字『V』とを『/』で結合してなるものであり、このようなものをその指定商品中、上記システムに用いられる商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成からなるところ、これを構成する「CALS」文字が原審説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、スラッシュを介し「V」の文字をまとまりよく同書、同大、等間隔に横一連に表されており、本願商標全体からは、直ちに、指定商品の具体的な品質等を把握することができないばかりでなく、「キャルスブイ」と無理なく一連かつ自然に称呼されることもあり、また、当審において調査したが、該文字が商品の品質等を表すものとして、取引上一般的に使用されている事実も発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、全体をもって原審説示の意味合いを認識させるものということはできないとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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