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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−16516(T2005−16516/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WD RAPTOR」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月16日に登録出願、その後、指定商品については、同年11月2日付けの手続補正書をもって、第9類「ハードディスクドライブ,コンピュータ用ディスクドライブ,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4272294号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年5月29日登録出願、第9類「データと通信の安全と秘密保持を維持、監視する電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として同11年5月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「WD」と「RAPTOR」の両欧文字の間に、一文字分の間隔があるとしても、同じ書体、同じ大きさで表され、外観上まとまりよく一体に構成されており、その全体の構成文字より生ずる「タブリュウデイラプター」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、欧文字二字が商品の規格、品番等を表す記号又は符号として類型的に用いられているとしても、かかる構成においては、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、本願商標は、その構成文字全体に相応して「タブリュウデイラプター」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標より「ラプター」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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