結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12240(T2005−12240/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IMAGIQ」の欧文字を横書きしてなり、第35類、第39類、第40類及び第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年8月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4638288号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年4月13日登録出願、第35類、第38類及び第42類の商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年1月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「IMAGIQ」の欧文字よりなるものであるところ、その構成文字に相応して「イマジック」の称呼を生ずるというのが相当である。これについて、原査定は、「本願商標は特定の意味を有する既成の語とは認められず、その構成文字に相応して『アイマジック』の称呼をも生ずる」としているが、本願商標を構成する各文字は同書・同大・等間隔で「IMAGIQ」と一連に表されてなるものであるところ、このような欧文字からなる商標に接する取引者、需要者は、通常、日頃親しまれている英語の発音又はローマ字読みの方法に基づいて称呼するのが自然であり、本願商標のように冒頭の3文字が「ima」で始まる英単語においては、語頭の「i」はいずれも「イ」と発音されること(例:image、imagination、imagine、imam等)よりすれば、本願商標は「イマジック」と称呼するのが自然といえ、その他、本願商標の語頭の「I」を殊更「アイ」と称呼すべき格別の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字より、「イマジック」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
一方、引用商標は、別掲のとおり、「i」と「Magic」の文字との間に星印の図形を挟んで表されたものを上段に、「アイマジック」の片仮名文字を下段に、それぞれ配置した構成よりなるところ、下段の「アイマジック」の文字は、上段の称呼を特定したものとみるのが相当であるから、これより「アイマジック」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「イマジック」の称呼と、引用商標より生ずる「アイマジック」の称呼とを比較するに、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において、「イ」と「アイ」の音の相違を有するものである。
しかして、語頭の差異が称呼全体に与える影響を考慮すれば、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標の構成は、上記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、両商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものであって、これらより格別の観念を生ずるとは認められないから、観念については比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものとすることはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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