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結論

勝訴(請求認容)

商標「パーソナルブック」の称呼の類否と一体不可分(第4条第1項第11号|審判不服2004−15958(T2004−15958/J1))

審判番号
不服2004−15958(T2004−15958/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「パーソナルブック」
争点(論点)
称呼の類否と一体不可分
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−15958(T2004−15958/J1)・不服)は、本件商標「パーソナルブック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と一体不可分」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パーソナルブック」の文字を標準文字により表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3201455号商標は、「パーソナル」の文字、及び「PERSONAL」の文字を二段に書してなり、平成5年8月13日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「パーソナルブック」の文字よりなるところ、これらの構成文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、外観上軽重の差異を見出せないものである。

そして、「パーソナルブック」の文字は、出願人が発行するオーダーメイドの絵本等として使用されていることが認められるから、一般の取引者・需要者の間において、その全体をもって一体不可分のものと認識されるというべきである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体をもって一体不可分の構成よりなるものと把握し認識するというべきであるから、本願商標は、該構成文字の全体に相応して「パーソナルブック」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであって、その構成文字に相応して「パーソナル」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼の構成音数、相違する各音の音質の差異により明瞭に聴別し得るものといわなければならない。

他に、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。

以上のとおり、本願商標は引用商標に類似するものではないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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