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Trademark Appeal Case

称呼の類否と一体不可分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15958(T2004−15958/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パーソナルブック」の文字を標準文字により表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3201455号商標は、「パーソナル」の文字、及び「PERSONAL」の文字を二段に書してなり、平成5年8月13日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「パーソナルブック」の文字よりなるところ、これらの構成文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、外観上軽重の差異を見出せないものである。

そして、「パーソナルブック」の文字は、出願人が発行するオーダーメイドの絵本等として使用されていることが認められるから、一般の取引者・需要者の間において、その全体をもって一体不可分のものと認識されるというべきである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体をもって一体不可分の構成よりなるものと把握し認識するというべきであるから、本願商標は、該構成文字の全体に相応して「パーソナルブック」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであって、その構成文字に相応して「パーソナル」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼の構成音数、相違する各音の音質の差異により明瞭に聴別し得るものといわなければならない。

他に、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。

以上のとおり、本願商標は引用商標に類似するものではないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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