結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7287(T2005−7287/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ひとつぼ展」の文字を標準文字で書してなり、第16類、第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成16年4月21日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成17年4月22日付け、及び同年7月28日付けの手続補正書により、第41類「写真の展示,写真の展覧会の企画・運営又は開催,写真のコンクール(コンテスト)の企画・運営又は開催,グラフィックアートの展示,グラフィックアートの展覧会の企画・運営又は開催,グラフィックアートのコンクール(コンテスト)の企画・運営又は開催,写真の展示のための施設の提供,グラフィックアートの展示のための施設の提供」及び第45類「写真・グラフィックアートの展覧会及びコンクール(コンテスト)についての新聞記事情報の提供」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、『展示会場の広さが一坪』であることを直ちに認識させる『ひとつぼ展』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品・役務中の『印刷物,書画,写真や絵画・彫刻・その他の美術品の展示,絵画・彫刻・その他の美術品の展示のための施設の提供,新聞記事情報の提供など』に使用しても、取引者・需要者は、単に商品・役務の品質(内容・規模)を表示するものといった程度に理解するにとどまり、自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品・役務の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ひとつぼ展」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「ひとつぼ」の平仮名文字に接する取引者、需要者が、直ちに土地面積を表す「一坪」を想起するものとは言えず、仮に「一坪」を意味する語であると認識される場合があるとしても、「ひとつぼ展」の文字を一連に書してなる本願商標が、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識させるものとは言い難く、また、本願指定役務の質等を直接的、かつ、具体的に表すものとは言い得ないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも「ひとつぼ展」の文字が、本願の指定役務を取り扱う分野において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、役務の質等について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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