結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8149(T2005−8149/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「黒酢ぽん」の文字を標準文字により表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月15日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成16年9月13日付け手続補正書により、第30類「黒酢を加味した調味料」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『黒酢ぽん』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中『黒酢』の文字は、『コンブ又はシイタケを黒焼きにしたものをすりつぶして酢を加えた加減酢』を表すものであり、また『ぽん』の文字は、食品業界において原材料に『ぽん』の文字をつけることによりその原材料を含んだ『ポン酢しょうゆ』を表している例が多くあるから、本願商標は、全体として『黒酢を使用したぽん酢しょうゆ』程の意味合いを認識・理解させるに止まり、これをその指定商品に使用するときは、単に、商品の品質、原材料を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、これを拒絶したものである。
本願商標は、「黒酢ぽん」の文字を外観上まとまりよく一体的に表してなるところ、その構成中の「黒酢」の文字は、原審で説示したとおり「コンブ又はシイタケを黒焼きにしたものをすりつぶして酢を加えた加減酢」を表示するものと認められるが、「ぽん」の文字は、これが「ポン酢しょうゆ」を表示するものとして、本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実は認められず、また、原審の拒絶の理由において例示した「ぽん」の文字をつけた商品の使用例にしても、請求人の登録商標を他人が使用しているものであることから、当該「ぽん」の文字から、直ちに「ポン酢しょうゆ」が認識されるということはできない。
そうすると、本願商標は、全体として「黒酢を使用したぽん酢しょうゆ」の意味合いを認識、理解させるものではなく、特定の語義を有しない一体不可分の造語とみるのが相当である。
また、「黒酢ぽん」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該商品の品質、原材料を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号には該当しない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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