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Trademark Appeal Case

サガンコートの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18748(T2004−18748/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サガンコート」の文字を書してなり、第37類及び第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年9月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『サガンコ−ト』の文字を書してなり、その構成中の『サガン』の文字は、指定役務における塗装工事の仕上げ素材工事の際に用いられる砂岩調仕上げ塗材の名称(『建築施工単価03-1冬号』財団法人経済調査会 平成15年1月5日発行339頁)として用いられており、『コ−ト』は『ペンキなどの塗り、被膜』といった意味を表わすものであって、これら両語を結合してなる全体としての意味するところを指定役務との関係からみると、これより『砂岩調仕上げ塗材で塗り被膜すること』といった意味合いを表わすものとみるのが相当であり、これを本願指定役務中の『塗装工事』に使用しても、取引者・需要者は、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと理解・認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、該文字は同じ書体、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成から生ずる「サガンコート」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、一連に書してなる「サガンコート」の構成文字全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難いところ、また、本願指定役務の質(内容)を表示するものとして一般に理解されているとは認められないところであるから、本願商標は、構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に役務の質等を表示したものと認識させるものでなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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