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Trademark Appeal Case

標語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−13553(T2005−13553/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第38類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成16年6月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、全体として『生活の中でどこでも』程度の意味合いを表すものであり、本願の指定商品(指定役務)が生活の中で用いられる商品(日常用いられる役務)であるところから、本願商標をその指定商品(指定役務)について使用しても、これに接する需要者は、前記意味合いを表す標語(キャッチフレーズ)として把握、認識されるに止まり、自他商品(自他役務)の識別標識としての機能を果たさないものであるから、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「Anywhere in Life」の文字をやや図案化し表してなるところ、全体として軽重の差もなく、同書、同大で一体に表された構成からなるが、その構成中の「Anywhere」の文字は、「どこでも」の意味のほかに、「どこかへ、どこへも」等の意味を、また、「Life」の文字は、「生活」の意味のほかに、「生命、世間」等の意味を、それぞれ有する語として知られていることより、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引者、需要者間において、取引上普通に使用されている事実が認められないところである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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