1 本願商標
本願商標は、「からめ麺」の文字を標準文字で書してなり、第30類「ラーメン用のみそ,そばつゆ,ラーメン用スープ,パスタ用ホワイトソース,焼きそば用ソース,焼きそば用マヨネーズ,うどん用だし,ラーメン用だし,そうめんのだし,ラーメン用香辛料,その他の麺用香辛料,うどんのめん,そばのめん,中華そばのめん,そうめんのめん,即席うどんのめん,即席そばのめん,即席中華そばのめん,ビーフン,パスタのめん,即席パスタのめん,調理済み中華そば,調理済みうどん,調理済みそば,調理済みパスタ」を指定商品として、平成16年6月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『からめ麺』の文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、その構成中の『からめ』の文字部分は、『料理で、飴などを材料の表面にまきつかせる』の意味合いのある語であり、また、『麺』の文字部分は、『粉を練ったものを細長く切った食品』の意味合いのある語であるから、全体として『料理で、飴などを表面にまきつかせた麺』の意味合いを理解、認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中、『前記に照応する商品』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「からめ麺」の文字からなるものであるところ、これよりは、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、「からめ麺」の文字が商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も見いだせない。
そうすると、本願商標は、指定商品の品質等を表示するものとして理解されるというよりは、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを想起させない一種の造語として理解されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。