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Trademark Appeal Case

図案化アルファベットの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−24488(T2005−24488/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年10月21日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成17年12月19日付け手続補正書により、第16類「事務用電子ラベル作成機用テープカートリッジ,接着テープ,粘着テープ(文房具に属するものに限る。),紙テープ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、上段に多少図案化されてはいるが容易に「DL」と書したものとみられるアルファベットに、その文字の外側に沿った輪郭とのみ看取させる図形と、その下段に「TAPE」と書した構成よりなるものである。ところで、アルファベットの2字は、各種商品についてその規格、種別、型式等を表すための記号、符号として取引上類型的に使用されているところである。そして、「TAPE」の文字は「幅が狭くて長い、紙・布・ビニール・金属などの総称。材料によって紙テープ、ビニールテープ、アルミテープなど、用途によって装飾・包装・記録用のほか接着テープ・絶縁テープ・録音テープなどがある。」(「株式会社三省堂」発行「コンサイスカタカナ語辞典」「テープ(tape)の項参照」)等を意味する語として親しまれ使用されているところの語といえるものである。そうとすると、本願商標は、上記した意味を有する語として親しまれ使用されている「TAPE」の文字と、商品の記号、符号を表したものと理解され、極めて簡単で、かつ、ありふれた「DL」の文字にその外側に沿った輪郭とのみ看取させる図形よりなるものであるから、これをその指定商品中例えば「テープに関する商品」に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中「電子ラベル作成装置用テープカートリッジ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものとも認めることができない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品並びに商品及び役務の区分について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び区分が明確、かつ、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

(2)本願商標は、前記1の構成よりなるところ、その構成中の、やや図案化された「DL」とその文字部分及びこれの外側に沿った輪郭の図形部分は、前審説示の如く、規格、種別、型式等を表すための記号、符号及びありふれた輪郭を表してなるものというよりは、全体として特殊な態様からなるものであって、十分に自他商品識別標識としての機能を有し、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるとみるのが相当である。

(3)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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