結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3826(T2003−3826/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GIOJEANSCO.」の文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年9月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第964540号商標(以下「引用商標」という。)は、「ジオ」の片仮名文字及び「GIO」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和45年4月1日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同47年5月24日に設定登録され、その後、昭和57年9月22日、平成4年11月27日及び同14年6月4日に存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成する各文字は、同書同大同間隔に一体的に表されているものであり、その構成文字全体より生ずる称呼も格別冗長でなく、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、かかる構成において、殊更、「GIO」の文字部分のみを分離して観察しなければならない格別の理由は、見当たらないものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ジオジーンズコ」の称呼のみを生ずる一種の造語よりなるものと見るのが相当である。
他方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ジオ」の称呼を生ずることは、明らかである。そして、造語と認められる。
そうすると、本願商標より生ずる「ジオジーンズコ」の称呼と引用商標より生ずる「ジオ」の称呼とは、後半部において「ジーンズコ」の音の有無という顕著な差異があるから、両称呼は、明らかに区別し得るものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成であるから、外観においては十分に区別できる差異を有するものであり、さらに、観念においては比較できないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からしても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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