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Trademark Appeal Case

称呼の語頭差異による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−4065(T2006−4065/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成17年4月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1880899号商標(以下「引用商標」という。)は、「LUIDOR」の欧文字と「リュイドール」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、昭和58年1月19日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同61年8月28日に設定登録、その後、指定商品については、平成18年10月4日に第3類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、近時、商業広告等において、文字の一部を装飾的に図案化することが普通に行われている実情よりすれば、これよりは、容易に「Luisd’Or」の欧文字より構成されているものと認識し、把握されるものである。

そして、該文字は直ちには特定の読み及び意味合いを認識させないものであり、そのような文字からなる語にあっては、我が国で最も親しまれている外国語である英語風又はローマ字風に読まれる場合が多いものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応し「ルイスドール」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり、「LUIDOR」と「リュイドール」の文字を上下二段に書してなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、欧文字部分が特定の意味を有する既成の語よりなるものではなく、その片仮名文字が欧文字部分の称呼を特定する役割を果たすものと無理なく認識される場合は、該片仮名文字部分より生ずる称呼が当該商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、「リュイドール」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「ルイスドール」の称呼と引用商標から生ずる「リュイドール」の称呼とを比較するに、両者は後半の「ドール」の音を共通にするものの、称呼の聴別上重要な語頭において「ルイス」と「リュイ」の音の差異を有するから、それぞれを全体として称呼するときには十分に区別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、両者は、いずれも造語と認められるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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