結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17259(T2005−17259/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BODYBALANCE」の欧文字を横書きしてなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年5月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標中の『BODY』は『体、身体』を意味し『BALANCE』は『平衡、つりあい』を意味する語として比較的親しまれている英語といえるものであることから、本願商標は全体としても『体のバランス(平衡、つりあい)』といった意味合いを容易に認識するものと認められる。そうとすれば、これを本願指定役務中『バランスのとれた体をつくる又は維持するためのサービス(例えば、上記理由に相当する教授、指導・助言、施設の提供、器具や用具の貸与、及びこれらに関する情報の提供、ビデオの制作・電子出版物の提供)』に使用しても、単に役務の質(内容)を表示したものと理解し、自他役務の識別標識としては認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該構成中「BODY」の文字は「体、肉体、身体」などを意味する英語として、「BALANCE」の文字は「(重量・勢力・精神状態などの)均衡、平衡、つり合い」などを意味する英語として、それぞれ一般に理解されているものである。
そして、本願商標の構成全体として、原審説示のような「体のバランス(平衡、つりあい)」といった意味合いが想起されることがあるとしても、これより直ちに本願指定役務の質や内容を表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「BODYBALANCE」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他役務識別力を有しないということはできない。かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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