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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼の全体認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20872(T2005−20872/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月10日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同17年8月30日付け手続補正書及び当審における同年10月28日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・CD−ROM・DVD−ROM及びその他の記録媒体,電子計算機用プログラム」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2120284号商標(以下「引用商標」という。)は、「PLOT」の文字を横書きしてなり、昭和59年1月31日に登録出願、第11類「電子計算機の入出力用キーボード装置」を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録され、その後、同10年11月17日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Plot」、「Share」及び「One」の各文字を横書きしてなり、構成中、「Plot」の文字を他の文字に比べて半行ほど上段に配置し、これに続く「Share」の文字の「S」字を他の構成文字よりも大きな斜体で表してなるものであるが、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、構成中の「Plot」、「Share」及び「One」の各文字は、観念上も特に軽重の差を見出すことはできないものであるから、構成全体をもって、特段の意味合いを有しない一種の造語からなるものとみるのが相当である。

また、これより生ずる「プロットシェアワン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Plot」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プロットシェアワン」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。

一方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成全体より「プロット」の称呼を生じること明らかである。

そして、本願商標より生ずる「プロットシェアワン」の称呼と引用商標より生ずる「プロット」の称呼とは、それぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において容易に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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