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Trademark Appeal Case

サーモバスの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20045(T2005−20045/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「浴槽類」を指定商品として、平成17年2月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『湯の温度が下がりにくい浴槽』であることを表す語として浴槽を取り扱う業界において広く使用されている『サーモバス』の文字を『浴槽』を表したものと容易に看取できる彩色された図形の中に白抜きで表してなるものであるから、これを本願指定商品中前記文字に相応する『浴槽』について使用するときは商品の品質、機能及び形状を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、色彩を施した洋風浴槽と思しき図形と、その図形の内側に白抜きで「サーモバス」の片仮名文字を書してなるものである。

しかして、前記図形部分のみについてみれば、指定商品との関係からは、自他商品の識別力がないか極めて弱いものといわなければならない。

一方、本願商標を構成する文字部分についてみるに、原審では図形とあいまって商品の品質、機能及び形状を普通に用いられる方法で表してなるにすぎない旨説示するが、直ちに首肯できるものとはいい難いものである。

そして、たとえ構成文字中の「サーモ」の文字が、温度調節器を意味する「サーモスタット」の略称として使用される場合があり、また「バス」の文字が「洋風の風呂、浴室」を意味する語として親しまれているとしても、これを組み合わせてなる「サーモバス」の文字からは、直ちに原審説示の如き、特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、特定の商品の品質を直接かつ具体的に表示したものともいい難いものである。

また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標の文字部分は、一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、図形部分を含めた本願商標全体をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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