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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20513(T2005−20513/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RIPGUARD DVD」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2004年6月23日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年10月1日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成17年4月25日付け手続補正書により、第9類「コピー防止機能付きプログラム又はソフトウェアの転写・修正を可能ならしめるプログラム又はソフトウェアのコピーを検出・防止するための侵害防止用ソフトウェア・データを記憶させたDVD−ROM,その他のコンピュータソフトウェアを記憶させたDVD−ROM」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1513598号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DIP GUARD」の欧文字を横書きしてなり、昭和54年6月21日登録出願、第11類「蓄電器、その他本類に属する商品」を指定商品として同57年5月25日に設定登録、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされた後、平成15年4月16日に指定商品を第9類「蓄電器,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「RIPGUARD DVD」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、一連の称呼は冗長であることに加え、構成中の「DVD」の文字部分は、補正後の指定商品との関係においては、「デジタルビデオディスク(digital video disc)」、「デジタルバーサタイルディスク(digital versatile disc)」の略語であって商品の品質を表示する語と理解されるものであるから、本願商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは、「RIPGUARD」の文字部分であるといい得るものである。

そして、上記、「RIPGUARD」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一連に書されているものであって、視覚上一体として看取されるものであり、構成文字に相応して「リップガード」の称呼を生ずるものである。

そうすると、本願商標より「リップガードディーブイディー」の一連の称呼を生ずるほか、単に、「リップガード」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「DIP GUARD」の欧文字を横書きしてなるところ、「DIP」の文字と「GUARD」の文字の間に一文字程度の間隔をおいて書されているものであって、視覚上、これら、「DIP」の文字と「GUARD」の文字との組み合わせよりなるものと看取されるものであり、構成文字に相応して「ディップガード」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「リップガードディーブイディー」の称呼と引用商標より生ずる「ディップガード」の称呼を比較するに、両者は、その構成音数あるいは音構成において、明らかに相違するものであって、十分に聴別できるものである。

また、本願商標より生ずる「リップガード」の称呼と、引用商標より生ずる「ディップガード」の称呼とを比較するに、両称呼は、「プ」、「ガー」、「ド」の音を共通にし、語頭において「リッ」の音と「ディッ」の音に差異を有するものであるところ、「リッ」の音は弾音である「リ」の音に促音「ッ」を伴ったものであるのに対し、「ディッ」の音は破裂音である「ディ」の音に促音「ッ」を伴ったものであり、発音方法や音質を異にするものである。

そして、該差異音は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭に位置するものでもあるから、比較的短い音構成よりなる両称呼において、この差異が全体に与える影響は決して小さいものとはいえないものであり、また、上記したとおりの両商標の視覚上の差異とも相俟って、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

さらに、本願商標と引用商標は、上記のとおりの構成、態様よりみて、外観上も区別できるものであり、かつ、両商標は、共に造語よりなるものであるから、観念においては比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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