結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−10822(T2005−10822/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「どこでも」の文字を標準文字で書してなり、第29類「カルシウムを主成分とするタブレット状又は液体状の加工食品,各種ビタミンを主成分とするタブレット状又は液体状の加工食品,各種ミネラルを主成分とするタブレット状又は液体状の加工食品,アミノ酸を主成分とするタブレット状又は液体状の加工食品,各種の植物エキスを主成分とするタブレット状又は液体状の加工食品,果実を主成分とするタブレット状又は液体状の加工食品,コラーゲンを主成分とするタブレット状又は液体状の加工食品」を指定商品として、平成16年8月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『どこでも』の文字を標準文字で表示してなるが、指定商品との関係において、該文字が『どんな所でも』(株式会社三省堂発行「大辞林」)を意味する連語として、いわゆる健康食品を取り扱う業界においては、例えば『(株)世田谷自然食品』のインターネットWebサイト(http://www.shizensyokuhin.jp/products/same.html)の『鮫肝油S』の商品説明欄に『さらに、飲みやすくするため体内への吸収性も良く、体に優しいソフトカプセルで包みました。いつでも、どこでもお手軽にお飲みいただけます。』のように、『ケンコーコム 健康メガショップ』のインターネットWebサイト(http://www.kenko.com/product/item/itm_6531056072.html)の『ウイダー 29マルチビタミン・ミネラル』の商品説明文中に『1回分が1袋なので、スポーツやビジネスなどいつでもどこでも手軽にお召し上がりいただけます。』のように、『ハーブ化粧品』のインターネットWebサイト(http://www.herb-cosmetic.co.jp/helth/)の『グリーンナチュール(粒)〈大麦若葉エキス〉商品番号0-700-53』の項に『・ビタミン、ミネラルたっぷり ・どこでも飲める粒状です』のように用いられていることから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、『どんな所でも』の意を表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の使用の方法(場所)を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「どこでも」の文字からなるものであるところ、たとえ、該文字に「どんな所でも」という意味があり、さらには健康食品を取り扱う業界において、インターネットのWebサイト上で該文字がかかる意味合いで使用されている例があるとしても、いまだ商品の使用の方法を表示するものであるというには、抽象的であるといわざるを得ず、また、当審において調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、「どこでも」の文字が商品の使用の方法、品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も見いだせないところである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を有しないものであるとまではいうことができないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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