結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4878(T2005−4878/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「QUICKTRANSIT」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年7月2日アメリカ合衆国における出願を基礎とするパリ条約による優先権の主張をして、平成15年7月18日に登録出願され、その後指定商品及び指定役務については、同16年8月12日付の手続補正書により、第9類「異なるオペレーティングシステム間に互換性をもたせるコンピュータソフトウェア」及び第42類「異なるオペレーティングシステム間に互換性をもたせるコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言・指導又は情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『敏速な』の意味を有する『QUICK』の英文字と、その指定商品(指定役務)との関係では、『インターネット接続事業者(プロバイダ)が同業他社に提供するパケット中継サービス』を指称する『TRANSIT』の英文字とを一連に『QUICKTRANSIT』と標準文字で表してなるものであり、全体として『インターネット接続事業者(プロバイダ)が同業他社に提供する、敏速なパケット中継サービス』の意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品・指定役務中、例えば『上記中継サービスのための電子計算機・電気通信機械器具,同中継サービスのためのコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言・情報の提供』等前記文字に照応する商品(役務)に使用するときは、単に商品(役務)の品質(質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(前記役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「QUICKTRANSIT」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「QUICK」は、「敏速な」を意味する語であり、また、「TRANSIT」は、「インターネット接続事業者(プロバイダ)が同業他社に提供するパケット中継サービス」を意味する語であるとしても、これらの語を結合してなる本願商標からは、原査定説示の意味合いを直ちに理解させるものではなく、本願の指定商品及び指定役務の品質及び質を具体的に表示したものと認めることはできない。
また、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、本願商標を構成する「QUICKTRANSIT」の文字が、商品の品質及び役務の質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実も見出せない。
そうとすれば、本願商標は、特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるといわざるを得ない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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