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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16354(T2003−16354/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第4類、第9類、第14類、第16類、第20類、第21類、第24類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年11月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年8月25日付け手続補正書をもって、第16類「厚紙,その他の紙類,紙製包装用容器,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製旗,荷札,カレンダー,書籍,小冊子,雑誌,新聞,カタログ,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,グリーティングカード,封筒,その他の文房具類,製本用のクロス・紙表紙・糸・ひも・バインダーなどの製本用材料,包装紙,おもちゃ,張り子オブジェクト,教育印刷物,教材」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「HRP」の文字を標準文字で書してなり、平成12年6月30日に登録出願、第1類「プリント配線板用コーティング剤」及び第2類「印刷インキ」を指定商品として、同14年1月18日に設定登録され、現に有効に存続している登録第4537711号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中「教育印刷物,教材」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(3)本願は、政令で定める商品及び役務の区分第16類に属さない商品「おもちゃ」を包含している。「おもちゃ」は、第28類に属する。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおり、三つの黒地四角形の中にやや図案化したとはいえ欧文字の「H」「R」「P」と認識される文字を書し、その下に「HISTORIC ROYAL PALACES」の文字を横書きした構成よりなるところ、これに接する取引者、需要者は、顕著に大きく書された黒地四角形中の「H」「R」「P」の文字部分に着目し、該文字より生ずる称呼をもって取引に資する場合も少なくないものとみるのが相当である。そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応し、「エッチアールピー」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「HRP」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「エッチアールピー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「エッチアールピー」の称呼を同じくする相紛らわしい類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(2)本願の指定商品中「教育印刷物,教材」と記載された商品は、その表示自体明確なものとはいい得ないばかりでなく、原審での上申書、審判請求書及びその後の上申書においても、該商品がいかなる商品であるか具体的な説明が何らなされていないことからその商品を特定することができず、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

したがって、政令で定める商品及び役務の区分に従って第16類の商品を指定したものと認めることができず、結局、本願は商標法第6条第1項に規定する要件を具備しないものといわざるを得ない。

(3)本願の指定商品中「おもちゃ」は、政令で定める商品及び役務の区分第28類に属する商品であるが、請求人(出願人)は当該拒絶の理由に対し、何らの手続補正書を提出していない。

したがって、本願は商標法第6条第1項に規定する要件を具備しないものといわざるを得ない。

(4)したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、本願が同法第6条第1項及び同法第6条第2項に規定する要件を具備しないとした原査定は妥当であって、これを取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、原審における平成14年12月12日付け提出の上申書においては、引用商標権に対する譲渡交渉等を準備中及び本願商標の指定商品の補正・削除をする予定である旨、審判請求書においては、引用商標権に対する譲渡交渉中及び本願商標の指定商品の補正・削除をする予定である旨、その後4度の上申書においては、引用商標権に対する譲渡交渉中につき審理の猶予を求め、さらに、平成17年10月7日付け起案の譲渡交渉の進捗についての応答を求める審尋に対し、何等の応答もなく、その後相当の期間を経過するも、未だ何等の手続もなされていないから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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