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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「「赤ちゃんが乗っています」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−13257(T2004−13257/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−13257(T2004−13257/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「赤ちゃんが乗っています」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−13257(T2004−13257/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「赤ちゃんが乗っています」の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「赤ちゃんが乗っています」の文字を横書きしてなり、第20類「家具,カーテン金具,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,絵馬・神棚・その他の葬祭用具,座布団,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,すだれ,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」を指定商品として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『赤ちゃんが乗っています』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これよりは『赤ちゃんが車に乗っている』程の標語の一種であると認識するに止まり、これを本願の指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たさないものであり、需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識することができないと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「赤ちゃんが乗っています」の文字よりなるものである。

ところで、車などで使用される後続車等に伝えるための種々の注意メッセージを記載したブレートが販売されており、よく見かけることが少なくない。

してみれば、本願商標は指定商品中「ネームプレート」を考慮するときは、その構成文字全体より容易に「赤ちゃんが(車に)乗っている。」ことを伝えるための注意表示を表したものと理解し把握するものというを相当とする。

このことは、例えば以下のインターネット情報の記載内容からも十分に裏付けられるところである。

イ、Yahoo!オークション のウェブサイトにおいて、「商品詳細」として「レア!ドイツ購入『Baby on board』赤ちゃん乗車プレート」との記述がある。

http://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r27077221

ロ、Yahoo!オークション のウェブサイトにおいて、「商品詳細」として「最終☆新品☆車用プレート【赤ちゃんが乗っています】☆カー用品 」との記述がある。

http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b68312512

ハ、中国雑貨の店あぼんのウェブサイトにおいて、「メッセージプレート付きぬいぐるみ1」の見出しのもと、「後続車に安全運転メッセージを伝えるメッセージプレートつきのぬいぐるみです。車の後ろに着いているのを見かける「赤ちゃんが乗っています」と・・・てやつです。」との記述がある。

http://www.china-abon.com/cart/pad1.html

ニ、ココログのウェブサイトにおいて、「藤沢棲息記」との見出しのもと、「 赤ちゃんが乗っています・・・ 一般道ではずっと前 だったのですが、例によって後部窓に『赤ちゃんが乗っています』プレート。 ...」との記述がある。

http://commu.cocolog-nifty.com/room/2006/04/post_b86a.html

そうすると、本願商標を、その指定商品中「ネームプレート」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、赤ちゃんが(車に)乗っていることを伝える注意メッセージを表したものと認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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