Trademark Appeal Case
「赤ちゃんが乗っています」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−13257(T2004−13257/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「赤ちゃんが乗っています」の文字を横書きしてなり、第20類「家具,カーテン金具,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,絵馬・神棚・その他の葬祭用具,座布団,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,すだれ,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」を指定商品として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『赤ちゃんが乗っています』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これよりは『赤ちゃんが車に乗っている』程の標語の一種であると認識するに止まり、これを本願の指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たさないものであり、需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識することができないと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「赤ちゃんが乗っています」の文字よりなるものである。
ところで、車などで使用される後続車等に伝えるための種々の注意メッセージを記載したブレートが販売されており、よく見かけることが少なくない。
してみれば、本願商標は指定商品中「ネームプレート」を考慮するときは、その構成文字全体より容易に「赤ちゃんが(車に)乗っている。」ことを伝えるための注意表示を表したものと理解し把握するものというを相当とする。
このことは、例えば以下のインターネット情報の記載内容からも十分に裏付けられるところである。
イ、Yahoo!オークション のウェブサイトにおいて、「商品詳細」として「レア!ドイツ購入『Baby on board』赤ちゃん乗車プレート」との記述がある。
http://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r27077221
ロ、Yahoo!オークション のウェブサイトにおいて、「商品詳細」として「最終☆新品☆車用プレート【赤ちゃんが乗っています】☆カー用品 」との記述がある。
http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b68312512
ハ、中国雑貨の店あぼんのウェブサイトにおいて、「メッセージプレート付きぬいぐるみ1」の見出しのもと、「後続車に安全運転メッセージを伝えるメッセージプレートつきのぬいぐるみです。車の後ろに着いているのを見かける「赤ちゃんが乗っています」と・・・てやつです。」との記述がある。
http://www.china-abon.com/cart/pad1.html
ニ、ココログのウェブサイトにおいて、「藤沢棲息記」との見出しのもと、「 赤ちゃんが乗っています・・・ 一般道ではずっと前 だったのですが、例によって後部窓に『赤ちゃんが乗っています』プレート。 ...」との記述がある。
http://commu.cocolog-nifty.com/room/2006/04/post_b86a.html
そうすると、本願商標を、その指定商品中「ネームプレート」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、赤ちゃんが(車に)乗っていることを伝える注意メッセージを表したものと認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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