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Trademark Appeal Case

称呼類似:語頭音の近似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19625(T2004−19625/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VASBAN」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成15年11月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2314524号商標(以下「引用商標」という。)は、「パスバン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年7月14日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、同13年8月21日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年7月9日に指定商品を第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、それぞれ前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、各構成文字に相応して、本願商標からは「バスバン」の称呼、引用商標からは「パスバン」の称呼を生ずるものである。

そこで、「バスバン」と「パスバン」の称呼を比較するに、両称呼は、いずれも4音構成よりなるところ、これらは、語頭音の「バ」と「パ」に相違点を有するのみであり、それ以外の構成配列音をすべて同一にするものである。

しかして、相違する両語頭音も、共に両唇を合わせて破裂させる破裂音であって、母音〔a〕を共通にする「ハ」の濁音と半濁音という近似した音であり、また、「バスバン」と「パスバン」とをそれぞれ一連に称呼した場合、破裂音の「バ」を含む後半の「バン」の部分が比較的強く聴覚に残ることも併せ考慮すれば、たとえ、称呼を識別するうえで重要な要素を占めることが多いとされる語頭音といえども、その差異が両称呼全体に与える影響は決して大きいものとはいえないというのが相当であるから、全体としては、語調、語感が近似したものとなり、両商標は、称呼上、相紛らわしいものといわざるを得ない。

そして、本願商標と引用商標は、その外観を異にするものの、いずれもありふれた書体の文字のみからなり、その構成態様から特段強い印象を与えるものではなく、また、いずれも特定の観念を生じない造語というべきものであるから、両商標における外観及び観念は、称呼における類似性をしのぐほどのものではない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、総合的に考察すれば、互いに類似する商標というべきであって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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