Trademark Appeal Case
称呼の近似音類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−22873(T2004−22873/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「コンピュータ化された通信ネットワークサービス,音声・データ及びその他の情報の電子送信及び受信のためのコンピュータ化された通信ネットワークサービスの提供,インターネットトラフィックキャリア間のインターネットトラフィックの交換のためのインターネット交換設備の提供,データセンターサービス,コロケーションサービス,他者のウェブサイト・ウェブセンター・電子メール・ニュースグループ・リストサーバ及びデジタルデータのホスティング・ストレージ及び保守,データ暗号化サービス,安全なコンピュータ化された通信及びデータネットワークの分野におけるダウンロードできないネットワークオーディティングソフトウェアの提供,電気通信の分野におけるコンピュータ化された通信ネットワーク設計及びコンピュータプログラミングサービス,コンピュータ化された通信ネットワークサービス及びデータセンターサービスの分野における情報の提供,コンピュータ化された通信ネットワーク・コンピュータ化された通信ネットワークセキュリティ及びデータセンター管理サービスの分野におけるコンサルテーション」、及び第45類「コンピュータ化された通信ネットワークセキュリティサービス,コンピュータ化された通信ネットワークセキュリティ管理サービス,インターネット・ワールドワイドウェブ及びコンピュータ化された通信ネットワークセキュリティ並びにデータ及び情報の安全な送信の分野における情報の提供,インターネット・ワールドワイドウェブ及びコンピュータ化された通信ネットワークセキュリティサービス・情報セキュリティサービス・安全なデータ及び情報送信サービス並びにデータ暗号化及び解読サービスの分野におけるコンサルティングサービス」を指定役務として、平成15年4月11日に登録出願されたものである。
2 原審の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなる、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成7年9月29日に設定登録された登録第3077277号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、「MCi」の文字を図案化してなるものと認められるから、その構成文字より、「エムシーアイ」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるところ、当該構成中の「nci」の文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を有していると認められるものであり、該文字部分は、多少図案化しているが、全体の構成よりみれば、ローマ文字の「nci」を書したものと容易に看取、理解されるというのが相当であるから、その構成文字より「エヌシーアイ」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。
そこで、本願から生ずる「エムシーアイ」の称呼と、引用商標から生ずる「エヌシーアイ」の称呼を比較検討するに、両称呼は第2音において、「ム」と「ヌ」の差異を有し、その他の音を共通にするものであるところ、該差異音は、(u)の母音を共通にする近似した音であり、比較的聴取され難い中間に位置するから、その差異の全体に及ぼす影響は小さいものであり、それぞれを一連に称呼したときは、全体の語調・語感が似たものとなり、互いに相紛らわしいものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上及び観念上の差異を考慮しても、該差異が称呼を識別する上で影響を及ぼすものではなく、称呼において類似する商標と判断するのが相当である。また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務を含むものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、平成16年2月6日付けの意見書において、引用商標について、商標権者との交渉を予定しているとし、当審における平成17年2月7日付け提出の審判請求理由の追加の補正書において、引用商標の商標権者との交渉を継続中であり、同交渉の進捗状況に関して、適宜報告をするから、暫時、審理の猶予を求める旨述べていたところ、その後、相当の期間を経過するも、請求人からは本願又は引用商標に関して何らの手続もなされず、かつ、該引用商標に係る商標登録原簿の記載をみても、商標登録権者の変更の事実を発見することはできないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。
また、原審における、平成15年10月2日付けの「本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨の拒絶理由に対して、請求人は、前記審判請求書において、平成16年2月6日付けの意見書により、前記拒絶理由は解消している旨、述べているが、本願指定役務の表示は、未だ、指定役務の内容及び範囲を明確に指定したものと認められないことを付記する。
よって、結論のとおり審決する。
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