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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「e-NAとenaの称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−13688(T2005−13688/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−13688(T2005−13688/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
e-NAとenaの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−13688(T2005−13688/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「e-NAとenaの称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「e−NA」の文字を横書きしてなり,第9類,第16類,第35類,第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成16年9月14日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同17年4月6日付けの手続補正書により,第9類「ダウンロード可能な携帯電話機用着信メロディ又は着信音」,第35類「広告,インターネット・携帯電話を利用した販売・営業促進のための割引券(クーポン券)又はトレーディングスタンプの発行・精算・管理又はこれらに関する情報の提供,インターネット・携帯電話を利用した商品の販売に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,求人情報の提供,職業のあっせん」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおけるホームページの設計・作成・保守及びこれに関する助言,気象情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用した登録第4611506号商標(以下「引用商標1」という。)は,後掲のとおり,「ena」と「株式会社イーナ・ジャパン」の文字を上下二段に横書きしてなり,平成13年4月26日に登録出願,第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,マーケティング情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,医師のあっせん,科学技術者のあっせん,家政婦のあっせん,看護婦のあっせん,クリーニング技術者のあっせん,歯科医師のあっせん,助産婦のあっせん,調理師のあっせん,通訳のあっせん,配ぜん人のあっせん,美容師のあっせん,マネキンのあっせん,モデルのあっせん,薬剤師のあっせん,理容師のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与 」及び第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,老人の養護,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,インターネットその他の通信手段(通信衛星による通信を含む。)を利用したコンピュータ用プログラムの提供,インターネットその他の通信手段(通信衛星による通信を含む。)を利用したコンピュータソフトウェアに関する情報の提供,コンピューター用プログラム・コンピューター用データベース・コンピューターその他のコミュニケーションネットワーク及びインターネットサイトに関する専門的コンサルタント,音声入力プログラム・その他のコンピューター用プログラムの設計・作成・保守・改良及び提供,ウェブサイトの設計・作成又は保守,電子計算機端末・通信(インターネットを含む)によるコンピュータプログラムの貸与」を指定役務として,同14年10月11日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4822502号商標(以下「引用商標2」という。)は,「ENA」の欧文字(標準文字による商標)からなり,平成16年4月30日に登録出願,第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム」を指定商品として,同16年12月3日に設定登録されたものである。

以下,これらを総称する場合には「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,欧文字の「e」と「NA」をハイフンで結合したものであるところ,仮に,請求人が主張するように,「e−mail」に代表されるように「e−」が一つの熟語として認識・観念されることがあるとしても,「e−NA」の文字自体が,特定の読みをもって親しまれた語であると認めることはできず,また,提出された第1号証ないし第9号証により,請求人が雑誌等において本願商標に「イーナ」の読みを付して使用をしていることを認めることができるとしても,請求人の提供する役務を表示するものとして周知・著名なものあるとまでは認められないものである。

そうとすれば,前記の構成文字より本願商標は,「イーナ」の称呼を生ずるほかに,その構成文字に相応して,アルファベット読みに「イーエヌエー」の称呼及びローマ字読みの「エナ」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

一方,引用商標1は,後掲のとおり,「ena」と「株式会社イーナ・ジャパン」の文字を書してなるものであるところ,上段に顕著に表してなる構成上,独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を有すると認められる「ena」の文字部分に相応して,アルファベット読みの「イーエヌエー」及びローマ字風読みの「エナ」の称呼を生ずるほかに,登録名義人の会社名の一部の欧文字表記として「イーナ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

また,引用商標2は,上記2のとおり,「ENA」の文字を書してなるものであり,その構成文字より「イーエヌエー」及び「エナ」の称呼を生ずるものである。

してみれば,本願商標と引用各商標とは,「イーエヌエー」,「エナ」及び「イーナ」の称呼を同じくする場合があるものであり,ハイフンの有無等の外観上の差異や,本願商標が「いーな」等の掛詞であるという観念上の主張を考慮しても,なお,両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似する商標といわなければならない。また,本願商標の指定商品及び指定役務は,引用各商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務を含むものである。

したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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