結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7338(T2005−7338/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「山梨県産の牛肉,山梨県産の乾燥牛肉,山梨県産の牛肉のかんづめ」を指定商品として、平成16年7月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『甲州産和牛』の文字を書し、その周りに各辺の中央部に切り込みを入れたと思しき菱形状の四角形を表してなるところ、その構成中『甲州』の文字は山梨県の旧国名(甲斐)の別称として広く知られているものであるので、全体としても『山梨県産の和牛,山梨産の和牛を使用した商品』程の意味合いを認識させるにすぎず、商品の品質・生産地を表示しているにすぎない。また、文字を囲んでいる菱形状の図形も特別な態様とは言えず、それが独立して自他商品の識別機能を果たすものとはいい難いと認める。そうとすれば、本願商標は、各構成文字、各図形、また全体としても格別に自他商品の識別標識としての機能を果たすものではなく、これをその指定商品に使用しても需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認めるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「甲州産和牛」の文字部分は、「甲州」の文字が山梨県の旧国名の別称として広く知られることから、該文字部分全体として「山梨県産の和牛,山梨県産の和牛を使用した商品」程の意味合いを認識させるにすぎず、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。
しかして、該文字部分を囲む横長の菱形状の図形部分は、すべての辺の中央付近に線の切れ目を有しており、かつ、その切れ目の部分に図形内側向きの並行する2本の短い線により表された切れ込みを有する特異な態様からなるものである。
また、該図形部分は、前記構成文字中の「甲州」の文字部分が「甲斐国」の別名であることを併せて考慮すれば、甲斐国の武将として知られる武田氏の有名な家紋である武田菱(菱形4つを菱形に組み合わせたもの。)を看者に想起させるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の図形部分において前記特徴を有するものであり、これが取引者、需要者に印象付けられるものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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