結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−6434(T2005−6434/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クイーン・リリウオカラニ・ケイキ・フラ・コンペティション」及び「Queen Lili’uokalani Keiki Hula Competition」の文字を二段に書してなり、第39類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年2月2日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同年9月13日付け手続補正書により、第41類「通訳,翻訳」、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊に関する情報の提供,飲食物の提供,展示施設の貸与,集会のための施設の提供,会議のための施設の提供,多目的ホールの提供」及び第45類「施設の警備,身辺の警備,宴会のための施設の提供」に補正されたものである。
(1)本願商標を構成する文字は、米国ハワイ州において開催されているフラダンスの祭典の名称を表したものと理解させるものであるから、これを本願指定役務に使用した際には、これに接する需要者は上述した祭典を認識するに止まり、単に役務の質・内容(例えば、旅行の目的)を表示したものと理解され、自他役務識別標識として機能するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、米国ハワイ州においてフラダンスの祭典の一つとして親しまれている「クイーン・リリウォカラニ・ケイキ・フラ・コンペティション」を理解させるものであるから、このようなものを一法人が商標として採択・使用することは、前記催しを主催する者や当該国国民の心情を害し、公益的観点からみても穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
原査定は、上記2のとおり、本願商標が拒絶の理由(1)及び(2)の両方に該当すると述べているので、まず、拒絶の理由(1)について検討する。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、「クイーン・リリウォカラニ・ケイキ・フラ・コンペティション」及び「Queen Lili’uokalani Keiki Hula Competition」は、請求人の提出に係る甲各号証(請求人は「乙号証」としているが、当審ではこれを「甲号証」として取り扱う。)及び当審における調査によれば、以下の事実が認められる。
すなわち、米国ハワイ州においては、「キング・カメハメハ・フラ・コンペティション」、「パン・パシフィック・フラ・フェスティバル」、「プリンス・ロット・フラ・フェスティバル」、「メリー・モナーク・フェスティバル」等、数々のフラダンスの祭典が、それぞれ、特定の主催者及び趣旨の下、定期的に開催されている。なかんずく、上記祭典も、主催者「Kalihi−Palama Culture&Arts Society, Inc.」(357 North King St. Honolulu Hawaii, U.S.A. 以下、単に「KPCA」という。)によって、子供たちを対象としたフラ競技会として、1976年の創設から今日に至るまで計30回以上にわたり開催されてきたものである(甲第3号証)。加えて、該名称は、「KPCA」のトレードネームとして、ハワイ州商業消費者部に登録されている(甲第11号証及び甲第12号証)。
以上の事実にかんがみれば、本願商標を上記補正後の指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他役務識別力を十分に発揮できるものというべきであり、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないというべきである。
次に、拒絶の理由(2)について検討する。
本願商標は、上記のとおり、「Queen Lili’uokalani Keiki Hula Competition」の主催者である「KPCA」との契約に基づき、我が国内においては、請求人が、請求人の名義において登録を受けることにつき承諾を得ているものである(甲第14号証及び甲第15号証。枝番を含む。)。
してみれば、請求人が、本願商標を採択・使用し、商標登録を受けることは、前記催しを主催する者や当該国国民の心情を害するおそれがあるとはいえず、公益的観点からみて穏当でないということもできない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するということはできない。
以上のとおり、本願商標は、拒絶の理由(1)及び(2)のいずれにも該当するものではないから、これら条項に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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