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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語と記述性の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−23370(T2005−23370/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−23370(T2005−23370/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語と記述性の判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−23370(T2005−23370/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語と記述性の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月16日に登録出願され、指定商品については、同年10月25日付けの手続補正書において「パネル状の非金属鉱物製の壁材,パネル状の陶磁製の壁材,パネル状のリノリューム製の壁材,パネル状のプラスチック製の壁材,パネル状の合成建築材料製壁材,パネル状の合成樹脂製の壁材,パネル状のゴム製の壁材,パネル状のしっくいよりなる壁材,パネル状の石灰製の壁材,パネル状の石こう製の壁材,パネル状の繊維壁材,パネル状のセメント製の壁材,パネル状の木製の壁材,パネル状の石製の壁材,パネル状のガラス製の壁材,パネル状のセラミック及び粘土鉱物を主原料とする壁材」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、商品の品番・規格等を表す記号・符号として一般に使用されているローマ文字の1字『J』と商品の形状を表す語として広く使用されている英語の『PANEL』の文字を結合し、『J』の文字を他の文字よりやや大きく『JPANEL』と表してなるものであるから、これを本願指定商品である各種の壁材について使用するときは、その商品がパネル状の壁材であること、即ち、商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、やや図案化して太く大きく表した「J」の文字と「PANEL」の文字を組み合わせた「JPANEL」の文字よりなるものである。

しかして、たとえ構成中の「PANEL」の文字が「鏡板、壁板、羽目板」等を意味する英語であるとしても、かかる構成においては、語頭に大きく表された「J」の文字部分は、商品の記号、符号を認識し得ないとみるのが相当であり、むしろ、構成全体をもって「ジェイパネル」とよどみなく称呼し得る、一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるみるのが相当であって、原審説示のように、本願商標が特定の商品の品質を直接かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。

また、当審において調査したが、「JPANEL」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したときには、これに接する需要者・取引者は、一種の造語よりなる商標として認識し、把握するものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。

さらに、本願商標はその指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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