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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2621(T2005−2621/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SONIC」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年10月2日に登録出願されたものである。そして、その指定商品及び指定役務については、同15年9月29日付け手続補正書により補正され、さらに当審において同17年7月28日付け手続補正書により、第9類の指定商品を削除し、第41類「デジタルオーディオ・ビデオ・グラフィックス及びマルチメディアの作成・コンポジション・ミキシング・編集・通信及び格納のための自動ソフトウェア及びコンピュータハードウェアに関する知識の教授」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3185670号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年4月1日登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同8年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「SONIC」の欧文字よりなるところ、該文字は、「音の、音波の」等を意味する英語であって、その構成文字に相応して「ソニック」の称呼及び「音の」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなり、動物を擬人化した図形を円状の二重枠で囲み、その左右に羽根状の図形を表し、それらの前面下部に帯状の図形を表示しその中央部分に、左右にやや小さな星形を配して大きく顕著に「SONIC」の文字を籠字風に立体的に浮き上がるように書き表し、該円状の二重枠の中には「HIS NA」「・SONIC.」の文字を、前面の帯状の図形中の「SONIC」の文字の下部には「THE HEDGEHOG」の文字をそれぞれ小さく籠字で表してなるものである。

そして、上記のとおり、図形と文字よりなる該引用商標の構成中の「SONIC」の文字部分は、その下部に表示された「THE HEDGEHOG」の文字部分をも含めて、常に他の図形部分と一体のものとしてのみ把握しなければならない格別の事情も見当たらないばかりでなく、他の文字部分と比較して3倍程度大きく、特徴のある書体で書き表されているものであるから、これに接する取引者・需要者は、中央に顕著に書き表してなる「SONIC」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当であり、該文字部分からは「ソニック」の称呼及び「音の」の観念を生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違する点があるとしても、それぞれ「ソニック」の称呼及び「音の」の観念を共通にする類似の商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

なお、請求人は、引用商標から文字部分のみを分離抽出するべきでなく、本願商標と引用商標とは非類似であるとされるべきであるとして審決例及び判決例を挙げて述べているが、いずれも本件とは事案を異にするものであるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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