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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「富士の称呼観念類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−4580(T2005−4580/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−4580(T2005−4580/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
富士の称呼観念類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−4580(T2005−4580/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「富士の称呼観念類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「洋風スープの素,がらスープの素,ラーメンスープの素,中華オイル,洋風料理ソース,焼肉のたれ,めんつゆ,中華調味料,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース」を指定商品として、平成16年1月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は以下の6件である。

(1)登録第1252624号商標

「富士」の文字よりなり、昭和38年3月7日に登録出願、第31類「食用油脂,乳製品」を指定商品として、昭和52年2月21日に設定登録登録されたものである(以下、これを「引用商標1」という)。

(2)登録第1252625号商標

「Fuji」の文字よりなり、昭和38年3月7日に登録出願、第31類「食用油脂,乳製品」を指定商品として、昭和52年2月21日に設定登録されたものである(以下、これを「引用商標2」という)。

(3)登録第1382774号商標

「フジ」の文字よりなり、昭和43年11月19日に登録出願、第31類「食用油脂,乳製品」を指定商品として、昭和54年6月29日に設定登録されたものである(以下、これを「引用商標3」という)。

(4)登録第1382775号商標

「FUJI」の文字よりなり、昭和43年11月19日に登録出願、第31類「食用油脂,乳製品」を指定商品として、昭和54年6月29日に設定登録されたものである(以下、これを「引用商標4」という)。

(5)登録第2688550号商標

「フジ」、「富士」及び「FUJI」のそれぞれの文字を三段に書してなり、昭和59年10月16日に登録出願、第31類「しようゆ、食酢、ウ−スタ−ソ−ス、ケチヤツプ、マヨネ−ズソ−ス、ドレツシング、酢の素、ホワイトソ−ス」を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録され、その後、同16年8月18日に第30類「しようゆ,食酢,ウ−スタ−ソ−ス,ケチヤツプソース,マヨネ−ズソ−ス,ドレツシング,酢の素,ホワイトソ−ス」とする指定商品の書換登録がなされたものである(以下、これを「引用商標5」という)。

(6)登録第4698522号商標

「富士」及び「FUJI フジ」の文字を二段に書してなり、平成14年9月3日に登録出願、第30類「焼肉のたれ,丼用のたれ,めんつゆ」を指定商品として、同15年8月8日に設定登録されたものである(以下、これを「引用商標6」という)。

上記(1)ないし(6)の登録商標はいずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらを総称する場合には「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ありふれた輪郭内に「富士」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「フジ」(富士山)の称呼及び観念を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、「富士」、「Fuji」、「フジ」及び「FUJI」のそれぞれの文字又は、これらの文字の組合せからなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「フジ」(富士山)の称呼及び観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観の相違を考慮するとしても、「フジ」(富士山)の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似するものを含むものである。

なお、本願の指定商品中の「中華オイル」は、その表示から本来は第29類「食用油脂」の範疇に属するものと認められるから、引用商標1ないし引用商標4に係る指定商品中の「食用油脂」と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、原審における平成16年9月6日付け意見書及び請求の理由において、引用商標の譲渡交渉を理由に審理の猶予を申し立てているが、その後相当の期間が経過しているにもかかわらず、何らの手続きもしていないので、それを待たずに処理をする。

よって、結論のとおり審決する。

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