結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2666(T2005−2666/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2003年8月6日カナダ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年2月6日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、同18年11月14日付け手続補正書において「延長ケーブル上の信号の品質を高めるための集積回路,その他の集積回路,テレビジョン受信機,テレビジョン送信機,コンピュータ用モニター,プロジェクター,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電線及びケーブル,映画機械器具」に補正されたものである。
(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標の指定商品中「集積コンポーネント,チップ,ケーブルエクステンダー,ICチップケーブルエクステンダー,業務用ディスプレイスクリーン,映像信号を処理し・経路指定し又は分散させるために用いられる装置」の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4704805号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似のものであって同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなったものであるから、原査定の拒絶の理由は解消した。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成18年8月24日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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