結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−25285(T2005−25285/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メディカルスリムソックス」の文字を標準文字により書してなり、第25類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成17年4月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『形成外科に供されるスマートなソックス』『美容医療効果や皮膚科疾患の治療に供されるスマートで軽快なソックス』程の意味合いで、キャッチフレーズとして認識される『メディカルスリムソックス』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願商標中、『メディカル』の文字部分は、形成外科等の治療効果を有する商品(メディカル用)等の意で、本願指定商品の効能を指称する部分であり、『スリム』の文字部分は、『スマートで軽快で、身なりがきちんとした、洗練された、あかぬけした』等の意で、本願指定商品の業界で通常採択使用されているもので自他商品識別力を有さず、出所表示としての機能を果たすことができない文字部分と認められる。また、構成中『ソックス』の文字部分は、指定商品の品質を指称する語であって、服飾業界においては、通常採択使用されているもので自他商品識別力を有さず、出所表示としての機能を果たすことができない文字部分と認められる。したがって、これらの文字を結合した『メディカルスリムソックス』と普通に書してなる標章からは、『形成外科に供されるスマートなソックス』『美容医療効果や皮膚科疾患の治療に供されるスマートで軽快なソックス』の意味で、本願指定商品の装着の解決すべき課題を表す品質を指称する語であり、本願商標からは、直ちに『形成外科に供されるスマートなソックス』『美容医療効果や皮膚科疾患の治療に供されるスマートで軽快なソックス』等という、本願指定商品の品質・効能・解決すべき目途を表示するに止まり、自他商品を識別できる標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「メディカルスリムソックス」の文字よりなるところ、その構成文字全体として、前審説示の意味を想起し得るものとはいい得ず、また特定の商品の品質等を表示すものということはできない。
さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとまではいえない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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