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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14700(T2005−14700/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピットブラザーズ車検館」の文字を標準文字としてなり、第42類「自動車の車検のための検査代行,車検のための自動車の検査,車検のための申請代行」を指定役務として、平成16年11月18日に登録出願されたものであ。

2 引用商標

原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4491527号商標(以下「引用商標」という。)は、「車検館」の文字を横書きしてなり、平成12年4月6日に登録出願され、第42類「自動車の車検のための検査代行,車検のための自動車の検査,車検のための申請代行」を指定役務として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ピットブラザーズ車検館」の文字を同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で書してなるものであるから、視覚上まとまりよく一体として看取し得るものである。

また、構成文字全体から生ずると認められる「ピットブラザーズシャケンカン」の称呼も、やや冗長であるとしても、一気に称呼し得るものである。

さらに、構成文字中の「車検館」の文字(語)は、「車検を行う施設、車検を行う営業所」などの意味合いを有する語として、車検業務を取り扱う事業者等によりその商取引に用いられているものであるから、本願商標の指定役務との関係においては必ずしも自他役務識別力の強い語であるということはできないものである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ピットブラザーズシャケンカン」の一連の称呼、あるいは、指定役務との関係では「ピットブラザーズ」と簡略化した称呼を生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より「シャケンカン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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