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Trademark Appeal Case

地名と品質表示の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12658(T2005−12658/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「富士山麗水」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『富士山麗水』の文字を普通に用いられる方法で表してなるが、『麗水』の語自体が新聞記事にもあるとおり成語として一般的に用いられていることを踏まえると、『麗水』の文字は水の品質を誇称したものとして認識されるといえるのであって、富士山周辺地域が湧き水でも知られた土地柄であることをも勘案すると、結局、『富士山麗水』の文字全体では、富士山から採取した整ったすばらしい水である旨を認識するものというのが自然であるから、これをその指定商品中、富士山から採取した水を利用する商品に使用したときは、その商品の品質(原材料を含む。)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「富士山麗水」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「富士山」の文字が、「静岡・山梨両県の境にそびえる日本第一の高山」の意味を有し、同じく「麗水」の文字が、新聞記事等において水の品質を誇称するものとして採択・使用された語であり、かつ、富士山周辺が湧き水で知られている地域であるとしても、「富士山麗水」の文字を一連に表してなる本願商標全体から、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、「富士山麗水」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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