結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第4503号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EXTREME GEAR」の欧文字を書してなり、第28類「運動用具(「スキー用具」を除く。)」を指定商品として、平成7年4月6日に登録出願されたものである。
これに対し、当審において、「本願商標は、『EXTREME GEAR』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、当該用語を実際の取引において『エクストリームスキー用の用具』以外に、『スノーボード,スケートボード,インラインスケート』等の運動用具を指す語として使用されている例がある。そうとすれば、本願商標を請求人が指定商品中の前記商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定して、新たな拒絶理由を通知したものである。
請求人は、願書記載の指定商品を当審において「運動用具(「スキー用具,スノーボード,スケートボード,スケート用具」を除く。)」と減縮補正しているものである。
そして、この補正の結果、本願商標をその指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するものとは認められないものとなったものである。
そうとすると、本願商標に対する拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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