結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4718(T2005−4718/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「愛媛の水都西条のいちごやさん」の文字を標準文字で書してなり、第31類「ハーブその他の野菜,果実」を指定商品として、平成16年3月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『いちご』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『いちご』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「愛媛の水都西条のいちごやさん」の文字よりなるところ、これは、「愛媛」、「水都西条」及び「いちごやさん」の各文字を格助詞「の」で一連に結合したものとみるのが自然である。
しかして、本願商標の構成前半にある「愛媛の水都西条」の文字部分は、「愛媛県の水の都・西条市」の意味合いで特定地域(愛媛県西条市)を表示したものと理解させるものであり、また、同後半にある「いちごやさん」の文字部分は、その指定商品及び前半の文字部分との関係からして、「いちご(苺)を主として取り扱う店」を指称する「いちご(苺)屋」の語を平仮名にて「いちごや」と表記し、それに敬称・愛称表示の「さん」の文字を結合表示したものと理解させるというのが相当であるから、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成全体より「愛媛県の水の都・西条市にある苺屋(さん)」程の意味合いを容易に認識するものというのが相当である。
そうすると、たとえ、本願商標の構成中に「いちご」の文字を有してなるとしても、その構成全体から容易に生ずる上記意味合いを捨象し、また、外観構成上も一連に表示されている本願商標の文字構成にあって、単に「いちご」の文字のみを取り出し、商取引に当たることがあるとみるのは不自然であるといわざるを得ない。
また、いわゆる専門品店において、専門品以外にも様々な商品を販売することがあるのは周知の事実であるから、「いちご(苺)を主として取り扱う店」である「いちご(苺)屋」において、「いちご(苺)」以外の商品を販売したとしても、それにより、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとも考え難い。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「いちご(苺)」以外の商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由に本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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