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結論

勝訴(請求認容)

商標「愛媛の水都西条のいちごやさん」の複合商標の品質誤認性(第4条第1項第16号|審判不服2005−4718(T2005−4718/J1))

審判番号
不服2005−4718(T2005−4718/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「愛媛の水都西条のいちごやさん」
争点(論点)
複合商標の品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−4718(T2005−4718/J1)・不服)は、本件商標「愛媛の水都西条のいちごやさん」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「愛媛の水都西条のいちごやさん」の文字を標準文字で書してなり、第31類「ハーブその他の野菜,果実」を指定商品として、平成16年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『いちご』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『いちご』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「愛媛の水都西条のいちごやさん」の文字よりなるところ、これは、「愛媛」、「水都西条」及び「いちごやさん」の各文字を格助詞「の」で一連に結合したものとみるのが自然である。

しかして、本願商標の構成前半にある「愛媛の水都西条」の文字部分は、「愛媛県の水の都・西条市」の意味合いで特定地域(愛媛県西条市)を表示したものと理解させるものであり、また、同後半にある「いちごやさん」の文字部分は、その指定商品及び前半の文字部分との関係からして、「いちご(苺)を主として取り扱う店」を指称する「いちご(苺)屋」の語を平仮名にて「いちごや」と表記し、それに敬称・愛称表示の「さん」の文字を結合表示したものと理解させるというのが相当であるから、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成全体より「愛媛県の水の都・西条市にある苺屋(さん)」程の意味合いを容易に認識するものというのが相当である。

そうすると、たとえ、本願商標の構成中に「いちご」の文字を有してなるとしても、その構成全体から容易に生ずる上記意味合いを捨象し、また、外観構成上も一連に表示されている本願商標の文字構成にあって、単に「いちご」の文字のみを取り出し、商取引に当たることがあるとみるのは不自然であるといわざるを得ない。

また、いわゆる専門品店において、専門品以外にも様々な商品を販売することがあるのは周知の事実であるから、「いちご(苺)を主として取り扱う店」である「いちご(苺)屋」において、「いちご(苺)」以外の商品を販売したとしても、それにより、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとも考え難い。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「いちご(苺)」以外の商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由に本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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