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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9133(T2000−9133/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMARTCASH」の欧文字を書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年12月26日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同15年10月31日付け手続補正書をもって、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード利用金額に関する情報提供,クレジットカード発行会社に代わって行う会員の募集及び会員の管理,クレジットカードを利用した購入商品に対する補償,クレジットカード会員契約の締結の媒介,クレジットカード会員のクレジットカード利用に際しての信用の保証,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4287338号商標は、「JCB SMART CASH」の文字を書してなり、平成8年10月8日に登録出願、同11年6月25日に設定登録され、その指定役務は、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,プリペイドカードの発行,資金の貸付け,債務の保証,金銭債権の取得及び譲渡,両替,信用状に関する業務」である。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討すると、本願商標は、「SMARTCASH」の欧文字を横書きにしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「スマートキャッシュ」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、上記2のとおり「JCB」及び「SMART CASH」の文字を一連に書してなるものであるところ、構成中前半の「JCB」の文字と後半の「SMART CASH」の文字とは外観上一体的に構成されているとはいえ、「JCB」の文字部分は、商標権者(株式会社ジェーシービー)の略称として親しまれている「JCB」に通じ、その取扱い役務ないし商号の略称を表示する代表的な出所表示標識とし広く知られていることから、取引者、需要者に対し、商標権者の総合的な役務の出所標識として強く支配的な印象を与えるものであるのに対し、「SMART CASH」の文字部分は、商標権者の個別的役務の出所標識としての印象を与え得るものである。

そうとすれば、「JCB」と「SMART CASH」とでは、明らかに軽重の差が認められ、本願商標に接する取引者、需要者は、これらを分離して観察する場合があるものというを相当とする。

してみれば、引用商標からは、その構成文字の「SMART CASH」の文字部分に相応した「スマートキャッシュ」の称呼をも生ずるといわなければならない。

よって、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、共に造語であることから観念において比較すべくもないとしても、「スマートキャッシュ」の称呼を共通にする相紛れるおそれのある全体として類似する商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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