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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ぬるだけかんたん」の使用方法表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−21369(T2004−21369/J1))

審判番号
不服2004−21369(T2004−21369/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ぬるだけかんたん」
争点(論点)
使用方法表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−21369(T2004−21369/J1)・不服)は、本件商標「ぬるだけかんたん」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「使用方法表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぬるだけかんたん」の平仮名文字を標準文字で書してなり、第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品及び飲料」を指定商品として、平成15年11月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、「塗るだけで簡単」を直ちに理解させる「ぬるだけかんたん」の平仮名文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものであるが、インターネットの情報によれば、「ぬるだけUV対策」「ぬるだけ簡単」「ぬるだけで驚くほど効く馬油」「ぬるだけでかぜによるせき・鼻づまりをしずめ、呼吸を楽にするユニークなぬる・吸うかぜ薬」のように「薬剤及びその他の液状の商品が塗るだけで(簡単に)使える商品」という意味合いで使用されているところである。そうすると、これを指定商品に使用しても、「塗るだけで簡単に使用することができる商品」の意味合いを容易に理解させ、単に商品の品質、使用方法を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ぬるだけかんたん」の平仮名文字よりなるところ、前半部分の「ぬるだけ」は、「物の面に他の(主に液状の)物をなすりつけるだけ」の意味を有する「塗るだけ」の語を、後半部分の「かんたん」は「手数がかからない」の意味を有する「簡単」の語を、それぞれ平仮名で表示したものと容易に理解し得るものであるばかりでなく、平仮名自体でも、共に、日常親しまれている言葉であるから、本願商標はかかる両語を単に結合したものと理解され、その意味合いを併せて「物の面に他の(主に液状の)物をなすりつけるだけで手数がかからない」ことを表現したものと認識されるというべきであり、別掲のとおり、「ぬるだけかんたん」の文句の外、「塗るだけ簡単」及び「塗るだけかんたん」の語が、塗布して使用する各種商品に、かかる意味合いで使用されている事実も認めることができる。

してみれば、本願商標の指定商品が「塗布して使用する商品」を包含していることよりすれば、物の面に他の(主に液状の)物をなすりつけるだけで手数がかからない商品、例えば、「塗布して使用する毛髪用剤」、「塗布して使用する防虫剤」及び「塗布して使用する消炎鎮痛剤」などに使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「身体に商品をなすりつけるだけで手数がかからない」との意味合いを理解するに止まり、むしろ、使用の方法を端的に表わしたものと認識するということができる。

そうとすれば、本願商標を前記の商品に使用するときは、単に商品の使用の方法を表示したにすぎないものであって、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の方法によらない商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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