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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2685(T2005−2685/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年6月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の4件である(以下、併せて「引用商標」という。)。

(1)登録第651970号商標は、「ATLAN」と「アトラン」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和38年1月24日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和39年9月7日に設定登録されたものである。その後、指定商品について、平成16年9月15日に、第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」に書換登録がなされたものである。

(2)登録第695945号商標は、「ATLAN」と「アトラン」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和39年8月7日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和41年1月22日に設定登録されたものである。その後、指定商品について、平成18年3月29日に、第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第6類「金属製のバックル」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第14類「身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」に書換登録がなされたものである。

(3)登録第1676830号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、昭和55年10月27日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和59年4月20日に設定登録されたものである。その後、指定商品について、平成16年5月12日に、第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」に書換登録がなされたものである。

(4)登録第2099702号商標は、「ATLAN」と「アトラン」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和61年5月29日に登録出願され、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和63年12月19日に設定登録されたものである。そして、当該商標権は、平成10年8月11日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲(1)のとおり、蝶々をモチーフとして描いたと思われる図形に、やや図案化した「atla」の文字を重ねるように表わしてなるものである。

そして、「atla」の文字は、我が国において特定の観念をもって一般に親しまれた語とは認め難いから、当該文字部分は特定の意味合いを表さない造語として看取されるというのが相当である。また、図形と文字とは、図形が薄い灰色で文字が黒色と、その色調に違いもあり、視覚上分離して看取されるうえ、観念的にも不可分一体のものとしてのみ把握されるとは言い難いものである。

しかして、斯かる構成態様の本願商標にあっては、「atla」の文字部分から生じる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが相当であるから、本願商標は、この構成文字「atla」に相応して「アトラ」の称呼を生ずるものである。

なお、請求人は、「atla」が北欧神話辞典等において意味合いを有する語として掲載されている旨主張している。

しかし、掲載の事実が仮に認められるとしても、「atla」が当該語義を有するものとして我が国において一般に親しまれたものであると認めるべき証左は見出せないから、前記のとおり、造語として看取されると判断するのが相当である。

(2)一方、引用商標は、いずれも、その構成文字「ATLAN」あるいは「アトラン」に相応して、「アトラン」の称呼を生ずるものである。

そして、当該構成文字はいずれも、特定の観念を生じない造語からなるものと認められる。

(3)そこで、本願商標の称呼「アトラ」と引用商標の称呼「アトラン」を対比すると、両者は「ア」「ト」「ラ」の音を共通にし、語尾において「ン」の音の有無に差異を有するものである。

しかして、「ン」の音は、それ自体弱音であるうえ、聴覚上印象の薄い語尾に位置することから、かかる差異が称呼の音感に与える影響は決して大きいとは言い難く、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、互いに聞き誤り、あるいは取り違える程度に相紛らわしく、判然とは区別し難いものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観上で相違があるとしても、その称呼において彼此相紛れるおそれがあるものであり、ともに造語と看取されるため、称呼上の違いを明確に認識して区別し得るものでもないから、本願商標は、引用商標に類似する商標と判断すべきものである。

また、その指定商品についてみても、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められるものである。

(4)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取消すことができないものである。

よって、結論のとおり、審決する。

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