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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4030(T2005−4030/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あかひげ薬局」の文字を標準文字で書してなり、第29類「動物性エキス又は植物性エキスを主材料とするカプセル状・錠剤状・粒状・粉末状・液体状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成16年5月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

本願拒絶の理由に引用した登録第4078858号商標(以下「引用商標」という。)は、「赤ひげ」の文字を書してなり、平成7年10月31日に登録出願、第29類「スッポン、雲南田七人参等を主原料とする、粒状・粉末状・顆粒状の加工食品」を指定商品として、平成9年11月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「あかひげ薬局」の文字を書してなるところ、これは、「赤いひげ」を意味する「あかひげ」の文字部分と「薬剤師が薬の販売または授与の目的で調剤を行う場所」を意味する「薬局」の文字部分をもって構成されているものと容易に掌握し得るものである。

そして、「あかひげ薬局」が構成全体として特定の観念をもって親しまれた熟語等を表すものとは認められないばかりでなく、本願の指定商品中「動物性エキス又は植物性エキスを主材料とするカプセル状・錠剤状・粒状・粉末状・液体状の加工食品」は「薬局」において一般に販売されている事実が認められる

してみれば、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中の前半部の「あかひげ」の文字部分を自他商品の識別標識と認識し、同時に後半部の「薬局」の文字部分を指定商品の販売場所を表示する部分と認識し、これを省略して、単に「あかひげ」の文字部分をもって取引に当たることも少なくないというべきである。

したがって、本願商標からは、「アカヒゲ」の称呼及び「赤いひげ」の観念が生ずるものである。

一方、引用商標は、「赤ひげ」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「アカヒゲ」の称呼及び「赤いひげ」の観念が生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるとしても、「アカヒゲ」の称呼及び「赤いひげ」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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