結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15226(T2006−15226/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成18年6月19日付けの手続補正書により、第9類「眼鏡」、第14類「身飾品」、第18類「かばん類,袋物,傘,毛皮」及び第25類「靴類,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1717560号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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