結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23371(T2005−23371/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類「非金属鉱物製の壁材,陶磁製の壁材,リノリューム製の壁材,プラスチック製の壁材,合成建築材料製壁材,合成樹脂製の壁材,ゴム製の壁材,しっくいよりなる壁材,石灰製の壁材,石こう製の壁材,繊維壁材,セメント製の壁材,木製の壁材,石製の壁材,ガラス製の壁材,セラミックス及び粘土鉱物を主原料とする壁材」を指定商品として、平成17年2月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番・規格等を表示する記号・符号として一般に使用されているローマ文字の1字『J』と、『壁、仕切り壁』等の意味を有する語として広く知られている英語『WALL』の文字を結合し、『J』の文字を他の文字よりやや大きく『JWALL』と表してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用するときは自他商品識別標識としての機能を果たし得ず、取引者・需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、やや図案化して太く大きく表した「J」の文字と「WALL」の文字を組み合わせた「JWALL」の文字よりなるものである。
しかして、かかる構成においては、語頭に大きく表された「J」の文字部分は、商品の記号、符号を認識し得ないとみるのが相当であり、むしろ、構成全体をもって「ジェイウォール」とよどみなく称呼し得る、一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。