結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−10315(T2005−10315/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「温ったかパック」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、温度(熱)が保たれて温かい意味合いを認識・理解させる『温ったか』の文字に、指定商品との関係においてプラスチック製の容器の意味合いを認識・理解さる『パック』の文字を結合して『温ったかパック』と普通の態様で表してなるものであるが、本願商標に接する需要者は、単につくりたての料理を温かいものはあたたかく保持する保温機能を有する容器程度の意味合いを認識・理解するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成上記のとおり、「温ったかパック」の文字を書してなるものであるところ、構成中、「温ったか」の文字には温かいことの意味合いを、「パック」の文字には容器の意味合いをそれぞれ有するとしても、両文字を結合してなる「温ったかパック」の文字よりは、直ちに原審説示の意味合いを認識し得ず、商品の品質を具体的に表示する語ということができない。
そして、当審において職権により調査するも、「温ったかパック」の文字がその指定商品の属する分野において、商品の品質を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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