結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−16646(T2005−16646/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月22日に登録出願、その後指定商品については、同17年8月8日付けの手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなる登録第4461010号商標(以下「引用商標」という。)とは、「ロイス」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標及び引用商標は、別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して「ロイス」の称呼を生ずるものと認められるものである。
しかしながら、本願商標及び引用商標は、その外観において、欧文字を表した本願商標と、欧文字を籠文字で図案化して横書きし、その上部に動物と思しき図形を配してなる引用商標とは、その印象も大きく異なるものである。
また、観念についてみると、本願商標及び引用商標は、それぞれの構成文字の綴りより、少なくとも同一及び類似の観念を生ずるものとはいえない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼において共通するところがあるとしても、その外観、観念において、互いに類似しない商標と認められ、本願商標をその指定商品に使用した場合に、その商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないとみるべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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